【70日間のアクロバティック・ニート生活】も31日目となりました。
会社員→無職となったことにより、
色々な手続きが発生するので、前もって準備していました。
【8日目】には既に必要な書類集めや記入を済ませていましたが、

【24日目】では、前職から退職を証明する書類が送られてこないため、
手続きが全然進んでいない件を書いていました。

先日、やっと書類が届いたので、
一気に手続きを片付けることが出来ました。
会社員→無職になると、どのような手続きが必要なのかまとめています。
(70日間のアクロバティック・ニート生活の記事一覧はこちら)
必要な手続き
必要な手続きはさほど多くなくて、
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の3つです。
1,2は会社員だった人であればほぼ全員、
3はiDeCoを運用している人のみ必要です。
健康保険の任意継続の手続き
会社員を辞めて無職になると、
「健康保険」→「国民健康保険」に入り直さなければいけない、
と思っている人も多いですが、
任意継続の手続きをすると、
最大2年間は、会社員時代と同じ健康保険を延長することが出来ます。

国民健康保険では家族を「扶養」する事が出来ないため、
人数分の保険料を払う必要があります。
任意継続すると、1人分の保険料で済むので助かりますね。
ここからは前職が加入していた「協会けんぽ」を例にして説明していきますが、
他の健康協会でも同様の流れになります。
手続き自体は協会けんぽのHPに詳しく載っていて、
用紙や書き方についてもダウンロードする事ができます。
任意継続するための条件は、
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と、加入していた人のほとんどが任意継続することが出来て、
任意継続の加入期間は「最大2年間」となります。
ちなみに、任意の添付書類として、
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があります。
通常は、「任意継続用の保険証」を送られてくるのに2~3週間かかりますが、
「退職日が確認できる書類」があると、
「任意継続用の保険証」は1週間程度で送られてくるとのことです。

なるべく早く保険証が欲しいので、
「退職日が確認できる書類」を待っていたら…2週間ほど待っていました。
あれっ??
年金の被保険者種別の変更
会社員を辞めて無職になると、
「2号被保険者」→「1号被保険者」に変更となります。
また、専業主婦である妻は、
「3号被保険者」→「1号被保険者」に変更となります。
こちらは、資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内の手続きが必要で、
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があれば、市町村の役所の「国民年金課」で手続きが出来ます。
ちなみに、世帯主であれば家族の分の手続きも一緒にできるので、

今回は、私1人で、
夫婦2人分の手続きをしてきました。
ごく簡単な書類を窓口で書くだけなので、
15分もあれば終わりました。
iDeCoの被保険者種別の変更(掛金の変更はなし)
年金の被保険者種別が変わるので、
iDeCoに登録している被保険者種も変更する必要があります。
下記の電話から、資料を取り寄せる必要があります。
書類が郵送されてきたら、
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を用意して送り返すだけなので、こちらも簡単に片付きました。
まとめ
以上、「会社員」→「無職」となったことにより、
必要となる手続きについてでした。
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と3つ手続きがありますが、
どれもそう難しいものではありませんでした。

事前に準備しておけば、
全然大丈夫です!